長岡で遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずは無料で相談してみませんか?

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4.1
★★★★★ 21件の口コミ
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長岡にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

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  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    適切な法的アドバイスをくれる

    弁護士であれば、複雑な遺言・遺産相続の手続について法律知識をもとにアドバイスすることが可能です。正確かつ適切に手続を進めるために役立つでしょう。

  2. メリット02

    公平な遺産分割協議が期待できる

    遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産の分け方に関する話合いのことです。遺産分割協議は、お金が関係することもあり、トラブルに発展することも少なくありません。
    その点、弁護士に依頼して介入してもらえば、冷静な話合いが実現しやすくなるというメリットがあります。

  3. メリット03

    適切な遺言書の作成をサポートしてもらえる

    遺言書は、法律に則ったかたちで書かれていなければ、効力を発揮できずに無効になるおそれがあります。
    弁護士に依頼すれば、法的に有効で、可能な限りあなたの希望に沿うかたちで遺言書が作成できるよう、サポートを受けることができます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
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正式な手続ができるか不安

長岡にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
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弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

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アディーレ法律事務所 
長岡支店への
お客さまの声

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

遺言書がない場合、財産はどうなりますか?

法律で定められた相続人(法定相続人)全員で、財産の分け方を話し合って決めることになります。
この話合いを「遺産分割協議」といいます。

相続税申告の期限はいつですか?

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から、10ヵ月以内に行う必要があります。
もし期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金のほかに「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されてしまうリスクがあります。

相続人に行方不明の人がいますが、相続の手続は進められますか?

行方不明の相続人を無視して、相続手続を進めることはできません。
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要になるためです。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続

遺産相続とは、被相続人が生前に所有していた財産を相続人が引き継ぐことです。相続人となる人やその取り分はあらかじめ民法で定められていますが、遺言書がある場合は、基本的にその内容が優先されます。

相続手続きを進める際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がなかったり、すべての財産についての記載がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。

相続人と相続順位

原則として、遺産は法律で定められた「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法で定められています。

法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。配偶者は常に相続人となりますが、ほかの親族には順位が設けられています。
第一順位は子や孫などの直系卑属、第二順位は父母や祖父母などの直系尊属、そして第三順位は兄弟姉妹や甥姪となっています。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の人は相続人になりません。

相続財産調査

被相続人の財産にはどんなものがどの程度あるのかについての調査のことを、相続財産調査といいます。
遺産分割協議を行うには、すべての財産を調べ、財産目録を作成することが必要ですが、近年ではインターネット上でも銀行口座や証券口座を作成できるため、財産の存在自体がわからないことも多いでしょう。
また、家族が把握していない借金が発覚することもあります。

相続財産が複雑で多岐にわたる場合には、負担を軽減するためにも、相続手続を弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分

遺留分とは、民法で保障されている最低限の相続分のことで、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められます。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があった場合でも、遺留分として認められている金額については、最低限受け取る権利が認められています。

もし遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」により、ほかの相続人に対して不足分の支払いを求めることが可能です。

遺産相続の方法

遺産相続の方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。

「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法です。期限内に何も手続をしなければ、自動的に単純承認をしたことになる、もっとも一般的な方法となっています。

「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続人自身の財産から借金を返済するリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合に利用されることがあります。
ただし、相続人全員の合意が必要であるなど、手続が煩雑になりがちなため、実際のところはあまり利用されていません。

「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。
被相続人の負債が財産よりも大きかった場合だけでなく、相続争いに巻き込まれたくない場合にも利用されます。
相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」ことになります。

遺言の種類

遺言には以下の3種類があります。

自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。
利点は簡単に作成できることですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクが生じやすい種類の遺言です。

公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がありません。

秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を秘密にできるというメリットがあります。

3種類の遺言にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どの方法を選ぶかはご自身の状況に合わせて慎重に判断してください。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

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アディーレ法律事務所 
長岡支店のご紹介

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アディーレ法律事務所 長岡支店は、多くの方にお気軽に相談いただけるよう、JR長岡駅東口を出てすぐ正面にある『ホテルニューオータニ長岡』のショッピングアーケード「Patio」1階にオフィスを構えております。交通の便に優れた立地となっていますので、お気軽にお立ち寄りいただけます。 当事務所では、相談者の方のプライバシーに配慮し、ご相談は個室で承っております。また、お子さま連れでも安心なキッズスペース付き相談ルームの設置、お車でご来所いただく方のための無料の提携駐車場のご用意など、相談いただきやすい環境を整えております。 相談者の方が抱えていらっしゃる問題や背景はさまざまです。お一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、最善の解決策を提案させていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。弁護士・事務員一丸となって尽力いたしますので、“悩み”をご自分だけで抱えず、まずは相談にお越しください。

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