- 債務整理を依頼した後に口座から引き落とされた場合にはどうすればよいですか?
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自己破産・民事再生では,法律上一部の貸金業者のみに返済することは禁止されています(ただし,民事再生の場合に住宅ローンを返済することは可能です)。毎月の返済を銀行口座からの引落しにより行っている場合には,引落しが継続しないようにその口座の残高を0にする必要があります。誤って引き落されてしまった場合は,依頼している弁護士にお早目に相談ください。
任意整理では,一部の貸金業者のみに対する返済が法律上禁止されているわけではありません。しかし,すべての貸金業者を平等に扱うことが要求されていることは自己破産・民事再生と同様です。引落しが継続した場合,その引落し分は借金の総額から控除されることになります。
- 弁護士に債務整理を依頼した後も貸金業者へ返済しなければならないのですか?
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自己破産・民事再生では,裁判手続で債務整理を行うことになりますので,弁護士へ依頼後,手続が確定するまでの間は貸金業者へ返済する必要はありません。また,任意整理の場合も,借金額を確定させるまで一旦返済はストップさせます。
なお,民事再生においてローンのある住宅を所有している場合,住宅ローンは減額の対象外であり,今後も返済していくことが前提となります。そのため,民事再生では,弁護士に依頼した後も住宅ローンは,これまで通り返済していく必要があります。
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