働きすぎにより、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
過重労働が大きなストレスとなって病気やケガにつながったり、メンタル面に支障をきたしたりすることによって、ひどいときには労働者の死亡という悲しい結果を招いてしまうこともあります。
過重な業務が原因となって、病気やケガ、死亡の結果を招いたと認められれば、労災(労働災害)と認定され、給付金を受け取ることができます。
労災と認められて給付金を受け取ることができるのはどのような場合か、その手続きはどのようにしたらよいのかなど、過労による労災申請について、今回は解説していきます。
過労死等とは?
厚生労働省は「過労死等防止対策」の取り組みを行っています。
その中で、「過労死等」の定義付けと、いわゆる「過労死ライン」についての医学的知見を紹介していますので、そちらを参照しながら、過労死等について解説していきます。
(1)「過労死等」の定義について
「過労死等」の定義については、過労死等防止対策推進法第2条に規定があり、それによれば、以下のようになっています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
(2)過労死ラインについて
厚生労働省は「長時間労働と過労死等」と題して、長時間にわたる過重な労働と、脳・心臓疾患との関連性についての分析を示しています。
それによれば、長時間に及ぶ過重労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられており、更には脳・心臓疾患との関連性が強いという医学的知見が得られています。
また、脳・心臓疾患にかかる労災認定基準においては、週40時間を超える時間外・休日労働が概ね月45時間を超えて長くなればなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まっていき、発症前の2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって(そのいずれかで)1ヶ月あたり概ね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
以上のようなデータから、1ヶ月あたり80時間という時間外・休日労働の水準を指して「過労死ライン」と呼ばれることがあります。
一方で、業務による心理的負荷が強まると、精神に障害をきたし、正常な認識・行為選択能力や、自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害され、自殺に至る場合もあるとされています。
過労による労災認定について
過労による労災認定については脳・心臓疾患の労災認定と、精神障害の労災認定とがあります。
そこで、それぞれの労災支給決定件数の統計や、労災認定基準について解説します。
労災として認定されないケースもあるので、どのような場合に認定されないことがあるかについても解説します。
(1)労災支給決定件数の統計
「令和2年版過労死等防止対策白書(本文)」における「過労死等の現状」という章の中で示された「過労死等に係る労災補償の状況」についての統計データは、以下のようになっています。
- 2019年度における脳・心臓疾患に係る労災支給決定(認定)件数は、請求件数936件に対し216件(P2)。
- 精神障害に係る労災支給決定(認定)件数は、請求件数2060件に対し509件(P12)。
- 脳・心臓疾患に係る支給決定(認定)件数は、10年前(2009年)の293件(P2)と比較して減少しているのに対し、精神障害に係る支給決定(認定)件数は10年前の234件(P12)と比較して2倍以上に増加している。
(2)脳・心臓疾患の労災認定
脳・心臓疾患に係る労災の対象疾病は、脳内出血、くも膜下出血などの「脳血管疾患」と、心筋梗塞、解離性大動脈瘤などの「虚血性心疾患等」になります。
また、厚生労働省は、脳・心臓疾患を発症した際に労災(業務上の疾病)と認められる要件として、以下の3つを挙げています。
- 異常な出来事に遭遇する
発症の直前から前日までの間に、時間や場所を明確にできる異常な出来事に遭遇した場合 - 短期間の過重業務
発症前に、日常業務に比較して特に過重な身体的負荷や精神的負荷を生じさせた業務をおこなった場合 - 3. 長期間の過重業務
発症前の長期間にわたり、長時間労働などの負荷が作用し著しく疲労の蓄積をもたらす、特に過重な業務をおこなった場合
何が過重負荷にあたるかの判断材料には、労働時間、不規則な勤務、拘束時間の長さ、出張の多寡、交替制勤務や深夜勤務、温度や騒音・時差といった作業環境、業務による精神的緊張など、多様なものが含まれており、総合判断となります。
(3)精神障害の労災認定
厚生労働省が示す精神障害の労災認定要件は、以下の3つとなっています。
- 認定基準の対象である精神障害を発病していること
- 認定基準の対象である精神障害の発病前から約6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負担や個体側要因により発病したとは認められないこと
労災認定の対象となる精神障害としては、うつ病や急性ストレス反応などが、代表的なものとして挙げられます。
(4)自殺の労災認定
業務による心理的負担により精神障害を発病した人が自殺した場合、自殺を思いとどまることや正常な認識、行為選択能力が精神障害により阻害されている状態(故意の欠如)と推定され、原則として労災認定されることになります。
参考:8「自殺」の取り扱いについて(「精神障害の労災認定」P.11より)|厚生労働省
(5)労災認定されないケース
ここからは、過労による労災が認められないケースについて解説します。
また、過労以外のケースについても触れていきます。
(5-1)脳・心臓疾患
もともと本人が持っている基礎的病態が、加齢や食生活などの自然経過で悪化したのみである場合、業務による明らかな過重負荷と認められずに、労災認定がされないことがあります。
(5-2)精神障害
業務による心理的負荷の評価として、特別な出来事に該当するものがない場合や、あったとしても評価の程度が弱い場合、労災認定されないことがあります。
参考:業務による心理的負荷評価表(「精神障害の労災認定」P.5より)|厚生労働省
(5-3)過労以外のケース
例えば、職場での個人的なケンカで怪我をした場合など、業務起因性や業務遂行性が認められない場合は、業務時間中の怪我であっても労災認定がされないことがあります。
ここで、「業務起因性」とは、怪我や病気と業務との間に一定の因果関係があることをいい、「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にあるかどうかのことをいいます。
なお、業務遂行中であっても、飲酒運転や犯罪行為など、本人の重大な過失があった場合には、労災認定されないことがあります。
過労での労災申請の方法
労災の保険給付には、通院などに対する療養(補償)給付、仕事を休む場合の休業(補償)給付、家族が亡くなった場合の遺族(補償)給付などがあります。
いずれの場合も、労働基準監督署に準備されている請求書を提出し、調査を経ることによって給付が受けられることになります。
請求書のほかにも、例えば長時間労働を行った証拠となる書類などが必要となる可能性もあります。
なお、労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関であり、全国に設置されています。
労災に関しては、労働基準監督署の内部組織である「労災課」が担当しています。
参考:労働基準監督署の役割|厚生労働省
参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省
過労での労災申請を考えている人が弁護士に相談するメリット
過労での労災が認定されるにはさまざまな要件があり、ケースバイケースといっても過言ではありません。
また、証拠などの書類が必要になる場合もあり、その手続きは煩雑なものとなります。
そのため、労災を申請するにあたっては、弁護士に相談することをおすすめします。
雇用主への損害賠償が請求できるケースもありますので、そのような場合に備える意味でも、弁護士に相談するメリットは大きいといえます。
以下では、過労での労災申請を考えている人が弁護士に相談するメリットについて解説します。
(1)証拠書類を揃える手助けをしてもらえる
労災が認定されるためには、疾病や死と業務の「相当因果関係」を証明することが必須となります。
特に著しい過重労働や心理的負担などは、それが存在した事実を客観的に証明することが難しいため、さまざまなケースの労災申請経験がある弁護士に相談すると良いでしょう。
場合によっては、雇用主に対して証拠保全などの手続きを取ってもらうこともできます。
(2)労災の代理申請や意見書を提出してもらえる
請求書などの申請書類への記入や労働基準監督署への提出も、弁護士に代理してもらうことができます。
また弁護士は。申請者からヒアリングした内容をもとに「意見書」を作成・提出し、労働基準監督署が重点的に調査するべき事項などを示してくれますので、これが労災認定にあたって有利に働く可能性があります。
(3)損害賠償請求を行うことができる
労災が認められるケースは、同時に雇用主の安全配慮義務違反となる場合も多く、雇用主に損害賠償を請求できる可能性があります。
本人が過労により死亡してしまった場合でも、遺族から請求できる場合があります。
そのようなときにも、手続きや必要な証拠などについて、弁護士に相談や依頼をすることはプラスの効果があるでしょう。
(4)長時間労働の未払い残業代や休職中の不当解雇などにも対応してもらえる
過労の原因となることが多い長時間労働での未払い残業代がある場合や、労災で休職中に不当解雇された際など、労災に関連して起こりうる賠償問題などにも、弁護士は対応することができます。
【まとめ】過労での労災申請をご検討の方は弁護士にご相談ください
今回の記事のまとめは以下のとおりです。
- 「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条で定義されており、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことをいう。
- 過労の労災認定には、種類ごとにさまざまな要件があり、認定されないケースもある。
- 労災申請に必要な書類の準備や手続きは、労働基準監督署にある請求書を提出することによって行う。
- 労災が認定されるかの判断は複雑であり、証拠書類が必要になる場合もあることに加え、雇用主に損害賠償請求ができるケースもあるので、心身の状態が良くないなどの事情がある場合には特に、弁護士に相談するメリットは大きい。
過労での労災申請でお困りの方は、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。