B型肝炎の給付金請求

Mv bkan
アディーレの弁護士が、B型肝炎の給付金請求のための資料収集や、訴状の作成、裁判所への出廷を行い、給付金受取りのサポートをいたします。

B型肝炎の給付金請求をアディーレに依頼するメリット

当事務所は、国の過失によりB型肝炎ウイルス感染という被害を受け、つらい経験をされてきた方々の役に立ちたい、被害を受けた方々が安心して今後の生活を送れるようサポートしたいと思っております。また、弁護士がもっと身近な存在となれるよう活動していきたいという想いから、「アディーレ(ラテン語で『身近な』の意)」という理念を掲げています。
メリット1
負担の大きい資料集めの代行・サポートを受けられる
物理的にも心理的にもハードルが高い、B型肝炎訴訟の資料集め。「カルテはもう破棄されているかもしれない」「必要書類が多く、何から用意したらいいのかわからない」「病院や役所へ行く時間がない」
このような不安やお悩みを抱える依頼者の方はとても多く、なかには「もう諦めよう」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?依頼者の方のそのようなお悩みを解消すべく、当事務所では訴訟に必要となる戸籍やカルテなどの医療記録を代わりに収集し、和解まで全力でサポートします!
  • 母子手帳など弁護士では収集できない資料については、依頼者の方に収集をお願いすることがあります。
メリット2
B型肝炎専属チームが対応します
B型肝炎の給付金請求では、医療に関する多くの書類を確認、提出します。
これまでカルテや血液検査結果などの医学的な資料に触れる機会がなかった弁護士に依頼してしまうと、十分な資料の収集・精査ができないという事態になりかねません。
経験豊富で、医学的な資料の取扱いに慣れた弁護士であれば、必要な資料をきちんと揃えて提訴前の準備をしっかり行うことができるでしょう。
アディーレでは、B型肝炎の給付金請求について知識と経験を兼ね備えた専属チームの弁護士たちが対応しております。どうぞ安心してご相談ください!

B型肝炎給付金請求の受給対象者について

図の一次感染者、二次感染者、三次感染者と相続人の方は、B型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。
  • 一次感染者
    集団予防接種等における注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染された方
  • 二次感染者(母子感染)
    一次感染者であるお母さまから母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方
  • 二次感染者(父子感染)
    一次感染者であるお父さまから父子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方
  • 三次感染者
    • 二次感染者となったお母さまより母子感染された方
    • 二次感染者となったお父さまより父子感染された方
  • 上記対象者の相続人
B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料!

B型肝炎の給付金請求 よくあるご質問

まずはB型肝炎訴訟で、和解実績のある弁護士へご相談ください。感染されたご本人の状況などを弁護士が聴取し、手続の可能性についてご説明させていただきますのでご安心ください。ご依頼後に、感染されたご本人の生前の医療記録や死亡診断書などを調査していきます。
B型肝炎の給付金請求に関するご相談は無料で、給付金の対象者であるのか明確でない方や、ご本人が亡くなられてる場合にはその遺族の方からのご相談も承っております。
ご自身の判断で諦めてしまう前に、ぜひ一度、ご相談ください。
B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料を提出することが必要とされています。
  1. 母子健康手帳
  2. 予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
  3. 母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、
    • 事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
    • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
    • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
  • 場合により、予防接種台帳に記載がない旨の証明書
そのため、母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。接種痕の見え方・残り方には個人差があり、接種痕がなくとも和解できた事例もあります。まずは弁護士にご相談ください。
B型肝炎給付金を請求する流れと、アディーレにご依頼いただいた場合のおおよその期間は以下のとおりです。
  1. 受任(ご契約)
  2. 資料収集
    ↓(4~6ヵ月程度)
  3. 提訴
    ↓(1年半~2年程度)
  4. 和解
    ↓(1ヵ月程度)
  5. 支払基金への請求
    ↓(1ヵ月程度)
  6. 支払基金から入金
ただし、訴訟から和解までにかかる時間は、お客さまごとの状況や収集した資料の量や内容によっても異なります。
追加給付金の制度がありますので、必要書類を集めて所定の手続を行うことで追加給付金を受け取ることができます。お早めに弁護士へご相談ください!
給付金を受け取ってから病態が悪化したら、追加給付金の請求を!」では、追加給付金制度について、時効のご説明やよくあるご質問に対する回答を行っています。
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